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FAQ - Immigration Topics
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  • どのような人がこのプログラムに参加できますか?

    EB-5永住権カテゴリーにはあらゆるジャンルの人が対象となります。ビジネスマンもいれば、医師、弁護士、建築家もおられます。子供の教育の事を考えて移住したいと考えている人や、米国を老後の生活の場にしたい人、ただ単に米国で暮らしてみたいという人もおられます。それぞれ目的が異なっても、投資によりグリーンカードを取得することができます。

  • 英語が話せなくても永住権申請できますか?

    EB-5プログラムでの永住権申請には、英語力は必要とされていません。

    当社の投資プロジェクトにかかる資料(物件目論見書、申込契約書等)は、英語版のみのご提供となりますが、必要に応じ日本人スタッフがサポートさせていただきます。

    また、永住権申請書類も英語での提出が求められますが、日本語で対応可能な移民法専門事務所アルビスジャパン(東京)をご紹介いたしますので、安心してご参加いただけます。

  • EB-5永住権申請の際にはどんな点が問題になるのでしょうか?

    投資家ご本人はもとより配偶者と21歳以下のお子様全員の詳しい個人情報が必要です。また、投資の財源に関する証明書類も必要です。 一般的には過去5年間の所得税の申告書コピー、銀行取引証明書類、事業の経営者はその事業の決算報告書や事業の所有権の証明等が挙げら れます。個々の資産形成により提出書類が異なりますので、アメリカンライフが推奨する移民法専門事務所にご相談ください。

  • 永住権取得のメリットはどのようなものですか?

    Work & Business– アメリカにおいてビザの制限無く就業が可能であり、会社の設立も容易です。

    Travel – アメリカにいつでも自由に米国に入出国ができ、いつまでも滞在可能です。

    Legal rights – all your legal rights are protected under U.S. law, except the right to vote, which is available after you become an U.S. citizen.

    Family members – you can sponsor spouse and unmarried children (under 21) in the same green card petition. Even in the unfortunate that event a primary green card holder passes away, the family green card will not be affected.

    Education– EB-5 visa green card holders enjoys "in-state" or "resident" tuition at all public universities and colleges. Typically it is 2-4 times cheaper than foreign students have to pay.

    Home – In most cases, it may be much easier to get a home mortgage and/or be charged at lower interest rates.

    Retirement – EB-5 visa green card holder enjoys the same Social Security benefits as an U.S. citizen if he or she worked for 10 years in the U.S.

    Citizenship – Automatically eligible to apply for U.S. citizenship and have a U.S. passport in 5 years or keep your permanent green card forever if you choose not to become a U.S. citizen.

  • 投資先地域に居住しなければならないのでしょうか。

    いいえ、その必要はありません。

    ジェネラルパートナーとしての当社がリミテッドパートナーの皆様に代わり、責任を持って物件の管理運営を行って参ります。従いましてグリーンカード取得後は、毎月の配当を受け取りながらハワイなどの離島を含め合衆国のどの地域にも居住していただくことができます。

  • 投資先地域に住まなければいけないのですか?

    いいえ、その必要はありません。

    ジェネラルパートナーとしての当社がリミテッドパートナーの皆様に代わり、責任を持って物件の管理運営を行って参ります。従いましてグリーンカード取得後は、毎月の配当を受け取りながらハワイなどの離島を含め合衆国のどの地域にも居住していただくことができます。

  • EB-5の条件である雇用証明はどのように行われますか?

    前提として、このEB-5プログラムにおいて、投資額が50万ドル(通常は100万ドル)であるためには、投資先が移民局が指定する"ターゲット雇用エリア(TEA)”や、農村部又は高い失業率(全国平均の150%)の地域に位置している必要があり、2年以内に1投資家に対し10名の米国人をフルタイムで直接雇用する事が条件です。

    しかしながら、当社が認可を受けている”リージョナル(地域)センター”内の投資(リージョナルセンタープログラム)の場合、直接雇用のみならず間接的な雇用も認められています。間接的な雇用とは、承認された経済的統計的に有効な予測モデルから算出される将来雇用を意味します。アメリカンライフは、開発プロジェクト毎に、直接及び間接雇用を算出するため高名な経済学者が算出した信憑性の高い雇用予測数を元に、全ての移民投資家が移民法上の雇用要件を十分に満たす事を慎重に確認し、プロジェクトの開発、遂行を行っております。

    当社は設立以来10年以上の歴史において、全ての投資プロジェクトについて順調に雇用要件を満たしており、プロジェクトに起因した永住権却下はありませんのでご安心下さい。

    なお、移民局への雇用証明は、プロジェクト提供元である当社が行いますので、申請者が直接行う必要はありません。

     



  • EB-5永住権申請にどんな点が問題になるのでしょうか?

    想定する問題点は財源の証明書類です。申請者はできるだけ少ない資料で片付けたいと考えているようですが、911テロ事件以降、米国移民局も財源の健全性に対してかなり詳しい書類を要求しています。

  • 条件付永住権と普通の永住権との違いは何ですか?

    EB-5プログラムでは、申請後最初に取得する永住権は2年間の期限付きとなります(条件付永住権)。これはこのプログラムの本来の目的が「雇用創出」であり、移民法によりレビュー期間が設けられているためです。期限が到来する2年後に条件付解除申請手続きを行い、通常の永住権へ切り替えを行います。条件付永住権の期間中も、原則通常の永住権と同等の権利が付与されます。

  • 誰がEB-5永住権申請の手続きを行ってくれるのでしょうか?

    EB-5永住権カテゴリーのオーソリティであり、豊富な経験を持つ移民法専門事務所をご紹介致します。

    東京に所在する移民法専門事務所であるALBS Japan(アルビスジャパン)は元米国移民局長官ジーン・マクナリー氏が主席顧問を勤める米国 移民法専門事務所です。

    尚、EB-5投資永住権プログラム及びDV抽選永住権プログラムはジーン・マクナリー氏が米国移民局長官就任時に施行したプログラムです。

  • 永住権の申請にはどのような書類が必要ですか?

    投資家ご本人はもとより配偶者と21歳以下のお子様全員の詳しい個人情報が必要です。また、投資の財源に関する証明書類も必要です。 一般的には過去5年間の所得税の申告書コピー、銀行取引証明書類、事業の経営者はその事業の決算報告書や事業の所有権の証明等が挙げら れます。個々の資産形成により提出書類が異なりますので、詳細は移民法専門事務所(アルビスジャパン)にご相談ください。

  • 永住権の申請期間はどの位ですか?

    平均申請期間は約1年です。移民局への請願後、認可が下りるまで約6ヶ月かかり、その後、健康診断を受けその他のUSCIS/DOSの要求する書類を揃え、米国大使館面接となります。

  • 条件付解除申請(I-829)を行うタイミングを教えて下さい

    EB-5プログラムにおいて最初に発行される永住権は、2年間の有効期限が付いた条件付永住権と呼ばれるものです。移民投資家は、この有効期限の3ヶ月前より条件付解除申請(I-829)請願書を提出する事ができます。条件付解除申請では、移民局が投資継続状況や、新規雇用状況などについて確認して参ります。なお、2010年現在アメリカンライフのプロジェクトにおいて、I-829却下は発生しておりません。

  • I-526認可後の大使館面接はどのような意味があるのでしょうか?

    I-526認可を受けた後は、申請ご家族の健康診断やポリスレコード、これまでのビザ履歴などが審査されます。在日米国大使館での面接では、I-526申請の際に申告されているこれらの項目について質問される場合がありますので、担当の移民弁護士は事前に十分な準備を行って参ります。

  • 大使館面接は家族全員で受けなければいけないのでしょうか?

    米国大使館面接は申請ご家族全員で受けられるのが基本です。なお、申請ご家族のどなたかが米国居住中(例えばお子様が留学中の場合など)であれは、帰国の必要はなく米国移民局で手続きが可能です。

  • 他のビザで却下歴があってもEB-5永住権は申請可能でしょうか?

    EB-5永住権申請においては、過去に他のビザにおいて却下歴がある場合でも原則影響はありませんが、却下理由が虚偽や重大な問題によるものである場合には、注意が必要です。移民申請においては、事前に担当の移民弁護士にビザ経歴を含めたバックグラウンドを正直かつ明確に伝えておく事が大変重要です。

  • EB-5永住権カテゴリーは一時中断されたと聞いていますが、現在は大丈夫なのでしょうか?

    米移民局の要件を満たし、健全な100ドル(リージョナルセンター内は50万ドル)の投資を行う場合は問題ありません。

    1991年にEB-5永住権カテゴリーが施行されました。1993年には地域センター方式が導入され、American Life Inc.も1996年に地域センターの認可 を受けました。その後、EB-5永住権カテゴリーの要件を満たさないケースが増加した為、1998年米移民局が1998年以前まで遡って既に認可した ケースに至るまで却下を下しました。この問題の理由からEB-5永住権カテゴリーは2003年まで中断状態となっておりました。しかしながら、 2002年には規定も整備され1998年以前の却下を受けた投資家達を保護する法案も成立し、2003年8月から地域センターへの投資家の移民ペティション (請願)が再び認可されるようになりました。